注文住宅を建てる上で大切になる構造のお話を今日は書きたいと思います。
構造は、「どんな家にしようかな」と考えた時、真っ先に思いつくことではないと思いますが、とっても重要です。
建てた後の安心に直結することなので、複数回に分けてポイントを絞って紹介します。
この記事では、「木造住宅の構造計算」についてお話しします。
北九州で、注文住宅を建てる場合、鉄筋コンクリートで建てたいという方は、少数派で、やっぱり、木造住宅が大多数ですよね。
では、木造の注文住宅の構造計算ってどうなっているのでしょう?
注文住宅の登竜門「建築確認申請」
新築(注文住宅・建売住宅)・増改築時にその建築物が建築基準法・条例等に適合しているかのチェックを受けるために、注文住宅等の建築主が役所もしくは民間の指定確認審査機関に書類を提出して検査を受けなければなりません。
いわば、お家のテストです。
その検査の項目のうち「耐震性」に関しては、木造在来工法の住宅には構造計算書の提出を免除される「4号特例」という規定があります。
一般的な木造戸建て住宅(2階建て以下)は「4号建築物」「4号建物」(建築基準法第6条第1項第4号で規定する建物)と言われ、確認申請時に構造計算の審査を簡略化できるのです。
具体的には、
・不特定多数の方が利用しない建物
・木造の建築物
・階数2以下
・延べ面積500m2以下
・高さ13メートル以下
・軒の高さが9メートル以下
の条件に当てはまる建物です。
上記に該当する木造戸建て住宅は「4号特例」と呼ばれる「審査の省略化」が認められており、建築士が設計していれば注文住宅などの確認申請時に構造計算書を添付する必要はありません。
しかし、注意したいのは、審査は省略できても『構造の安全性をチェックしなくて良い』ではないという事です。
新築の注文住宅等の確認申請時に審査が省略されていますが、守るべき計算や仕様のルールは決まっています。
1.壁の量の確保(壁量計算)
2.壁配置のバランス(四分割法)
3.柱の柱頭、柱脚の接合方法
さらに、基礎の仕様、屋根、土台、柱、横架材、筋交い、火打材、部材の品質と耐久性などです。
このような3つの計算と8つの仕様に従って設計をしていれば、検査上『ほぼ安全だろう』とみなされ、建築士の責任において行政はチェックをしないということです。ほとんどの木造の注文住宅が構造計算されていないことが、現在の実情です。
一部地域の条例ではなく国の法律ですから、当然、北九州の注文住宅も構造計算されていないケースが多いわけです。
特例廃止がうやむやに
2006年に一部のハウスビルダーが壁量すら足らない住宅を1000棟近く建売販売していたことが発覚し、2009年12月に国土交通省が「4号特例」を廃止すると発表しましたが、この発表で業界では、一時「今よりも建築費がかかる」「構造計算の経験がない」「そもそもやったことがないのでどうしていいのかわからない」等反発がおきました。すると、いつの間にか「4号特例の廃止」はなくなってしまいました。
木造でも構造計算を可能にするSE構法
アースティックでは行政が構造関係の審査を簡略化できるという現状に対し、北九州市で注文住宅をお考えの皆様に『耐震構法・SE構法』で、1棟ずつ設計時に構造計算を行い、施工させていただくことによって、北九州で安心で安全なお家をお客様にお届けいたします。